Copyright 2002 Japanese Red Cross Society Yamagata Chapter.
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日本赤十字社は国の内外において人道的諸活動を行っている国際的な民間の救護団体で、その趣旨をご理解いただき、毎年一定の事業資金(社費)を納めていただく方のことを赤十字では「社員」と位置づけさせていただいております。
日本赤十字社山形県支部は、県内の社員の皆様からお寄せいただいた社費と寄付金によって事業を展開しており、新たに赤十字社員としてご協力くださる方を常時募集しております。
社員としてご協力いただける方は、県支部か最寄の市役所・町村役場の赤十字担当窓口へご相談下さい。
【赤十字社員】
| 社員区分 |
基準額 |
納入方法 |
| 社 員 |
700円以上 |
毎年 |
| 特別社員 |
2万円以上 |
毎年2千円以上または1回に2万円以上 |
| 銀色有功章特別社員 |
20万円以上 |
1回または数回に20万円以上 |
| 金色有功章特別社員 |
50万円以上 |
1回または数回に50万円以上 |
【山形県内の社員制度】
| 寄付区分 |
適用期間 |
措置の内容 |
| 個人 |
特定寄付金 |
通 年 |
寄付金の金額(ただし、上限は寄付者の年間所得額の40%まで)から5千円を差引いた額が、寄付者の年間所得額から控除される。 |
| 相続税の非課税 |
通 年 |
相続により取得した財産の全部または一部を寄付した場合、寄付した相続財産の価格は、相続人の納めるべき相続税の課税価格に算入されない。 |
| 法人 |
指定寄付金 |
毎年4月〜9月 |
財務大臣が毎年指定告示する日赤事業に対してなされる寄付金の全額が、法人の寄付限度額にかかわりなく全額損金の額に算入される。 |
損金算入限度額
特例扱い寄付金 |
通 年 |
法人の通常有する損金算入限度額の倍額までの範囲内で損金の額に算入される。 |
【税法上の優遇措置】